PERIODIC INSPECTION

定期報告12条点検

ABOUT

定期報告12条点検について

建築設備定期検査、特定建築物定期調査、防火設備検査の定期報告は、法規制に基づき、建築物や施設の安全性と機能性を確認するプロセスです。
設備の正常な機能や建物全体の調査が含まれ、報告書には検査結果や必要な修復・保守の提案がまとめられます。これにより、建築物の所有者や管理者は安全基準を遵守し、法的要件を満たす対策を講じることが期待されます。

FEATURE

テックビルケアの強み

1980年創業 全国47都道府県で実績あり
延べ5,000件超の検査実績あり

当社では創業より40年以上にわたり、全国地域の様々な用途や規模の建物の定期報告12条点検に関わらせていただいた実績があります。長年の経験や実績によって培われた確かな知識と技術をお客様へご提供することが可能です。

定期報告の専門資格者が在籍・自社スタッフによる責任施工

当社では定期報告の関連資格に加えて、ビルディングドクターなどの建物に関連する専門資格、国家資格保有者が在籍しています。総合的な「防災」という観点も踏まえて、お客様のご物件にとって最適な専門家のアドバイスがご提供可能です。

自社施工・専門だから実現できる業界最安値レベル

多重下請けになりやすい定期報告業務を弊社の専門スタッフによる自社施工により、診断品質を担保しながら業界最安値でご提供が可能となりました。関西・関東圏以外の地方や遠隔地であってもご納得いただけるコストパフォーマンスをお約束します。

CONTENT

定期報告12条点検の内容

PERIODIC INSPECTION 01

建築設備定期検査

年に1度の建築物に設置された設備の点検

換気設備や排煙設備、非常用照明装置、給排水設備といった建築物に設置された設備を「建築設備」といいます。建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命を守るために、建築設備を定期的に点検し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。
マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては、原則として1年に1度は建築設備の点検が必要になります(建築基準法12条)。

建築設備定期検査の内容

検査は一級・二級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。

  • 換気設備

    換気設備とは、室内の空気を新鮮に保ち、ガス器具の燃焼のための酸素を供給する設備のことをいいます。
    例えば、換気扇の油汚れなどがひどくなると換気量が不足し、ガス器具が不完全燃焼を起こし一酸化炭素が発生することで、一酸化炭素中毒のような悪影響を及ぼすのです。
    換気設備の点検では、換気扇やレンジフードの作動や換気扇の風量、運転状態などを検査します。

  • 非常用照明設備

    非常用照明装置とは、火災や地震などによって停電した場合に避難を安全に行うための照明装置です。これによって停電時にも必要な明るさが確保され、スムーズな非難ができるのです。照度計によって規定の明るさがあるか測定したり、非常用電源の性能や外観の検査などを行ないます。

  • 機械排煙設備

    排煙設備とは、火災時に発生する有毒な煙や熱を排出して避難経路を確保するための設備をいいます。
    排煙設備には、2種類があります。機械排煙設備では、防煙区画、排煙口の開閉、手動開放装置、排煙機の運転状況を検査します。自然排煙設備では、防煙区画、排煙窓、手動開放装置を検査します。

    機械排煙:
    手動開放装置を操作することで排煙口が開きます。
    自然排煙:
    手動開放装置を操作することで排煙窓を開けます。
  • 給排水設備

    給排水設備とは、飲料水などの水を供給する為の給水(上水)設備と使った水やお湯を捨てる為の排水(下水)設備のことを言います。特に、日常生活を維持する為に飲料水は必要不可であり、給水設備は重要な役割を担っています。

建築設備定期検査の流れ

お見積もり・お申し込み

WEBサイトまたはフリーダイヤル(0120-35-3034)よりお問い合わせください。2営業日以内に回答させていただきます。

調査・検査

ご発注いただきましたら、お客様のご都合にあわせて日程調整の上、現地にて点検を実施させていただきます。

報告書の作成

点検を実施後、弊社にて所定様式に従い報告書を作成し、お客様に内容をご確認いただきます。

特定行政庁へ報告書提出

完成した報告書を特定行政庁へ届出いたします。特定行政庁より返却された副本(控え)はお客様へ納品させていただきます。

建築設備定期検査の
お見積りはこちら

PERIODIC INSPECTION 02

特定建築物定期調査

大勢の方が安心して利用できるための
十分な維持管理を

不特定多数の人が利用する「特殊建築物」は、避難施設の不備欠陥や老朽化したまま放置されているような不十分な維持管理では安心して利用することができません。
維持管理がずさんだと、ひとたび火災や地震のような災害が発生した時に二次災害に発展するおそれがあるのです。

検査が必要な対象建物

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物

特定建築物定期調査の内容

調査には、「一級・二級建築士」や「特殊建築物等調査資格者」といった、専門の資格を有した技術者に依頼する必要があります。

調査項目
  • 敷地及び地盤の調査
  • 避難施設等の調査
  • 建築物の内部の調査
  • 屋上及び屋根の調査
  • 建築物の外部の調査
  • その他調査

特定建築物定期調査の流れ

お見積もり・お申し込み

WEBサイトまたはフリーダイヤル(0120-35-3034)よりお問い合わせください。2営業日以内に回答させていただきます。

調査・検査

ご発注いただきましたら、お客様のご都合にあわせて日程調整の上、現地にて点検を実施させていただきます。

報告書の作成

点検を実施後、弊社にて所定様式に従い報告書を作成し、お客様に内容をご確認いただきます。

特定行政庁へ報告書提出

完成した報告書を特定行政庁へ届出いたします。特定行政庁より返却された副本(控え)はお客様へ納品させていただきます。

特定建築物定期調査の
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PERIODIC INSPECTION 03

防火設備検査

火災時に自動で作動する防火設備の検査

平成25年10月に福岡市内の診療所で発生した火災事故では、火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、死者10名を含む多数の犠牲者が発生する惨事となりました。平成28年6月1日の建築基準法の改正により、防火設備点検に関する規定が強化されました。防火設備検査は、これまで特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目の中から、火災時に煙や熱で感知連動して、作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)について防火設備検査員等に、作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。

点検報告が必要な対象物

感知器連動の防排煙設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)が設置されている劇場、百貨店、ホテル、病院、老人福祉施設などの「不特定多数の人々が利用する建築物」、「高齢者などの就寝の用に供する建築物」、「避難弱者が利用する建築物」が対象となります。

防火設備検査の内容

調査には、「一級・二級建築士」や「特殊建築物等調査資格者」といった、専門の資格を有した技術者に依頼する必要があります。

防火設備と消防設備の点検・検査範囲の違い

防火設備の検査は、消防法による自動火災報知器などの消防設備点検とは範囲が異なります。火災による被害を防ぐためには「消防設備点検」と「防火設備検査」ともに実施が必要です。

調査項目
  • 防火設備の駆動部分
  • 危害防止装置の確認
  • 感知器と連動させた動作確認
  • 防火扉の運動エネルギーの測定

防火設備検査の流れ

お見積もり・お申し込み

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調査・検査

ご発注いただきましたら、お客様のご都合にあわせて日程調整の上、現地にて点検を実施させていただきます。

報告書の作成

点検を実施後、弊社にて所定様式に従い報告書を作成し、お客様に内容をご確認いただきます。

特定行政庁へ報告書提出

完成した報告書を特定行政庁へ届出いたします。特定行政庁より返却された副本(控え)はお客様へ納品させていただきます。

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