INSPECTION
INSPECTION
01
INSPECTION.01
自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、普段は存在を意識する事が少ない反面、万一の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
消防用設備はその役割の特殊性、重要性から定期的な点検が消防法により義務付けられています。また、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が防火対象物の関係者に求められています。
このような方は
報告が義務付けられています
左記の防火対象物の関係者の方は消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的に点検を行い、その結果を消防署長等に報告する事が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)
点検は消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。
機器点検 (6ヶ月に1回以上実施)
総合点検 (1年に1回以上実施)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事が義務付けられています。
特定防火対象物 (1年に1回)
飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など
非特定防火対象物 (1年に1回)
共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など
02
INSPECTION.02
防火対象物点検資格者による
適切な点検
防火対象物点検資格者が点検を行います。消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについてを点検します。その報告書は1年に1度、所轄の消防署へ報告することが義務付けられています。
点検の義務は管理権原者ごととなっています。点検義務のある建物に多数テナントが入居しているときは、点検結果報告書を各管理権原者が消防長または消防署長へ報告しなければなりません。
03
INSPECTION.03
建物が消防計画に基づいて
運用されているか
火災以外の災害による被害の軽減を図るために、消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防災管理者によって消防計画に基づき適正に行われているかどうかについて、防災管理点検資格者が点検を行います。その結果は1年に1回、所轄の消防署に報告しなければなりません。
1.
令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの
2.
令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの
3.
令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの(注)
点検の義務は管理権原者ごととなっています。点検義務のある建物に多数テナントが入居しているときは、点検結果報告書を各管理権原者が消防長または消防署長へ報告しなければなりません。( 防火対象物点検結果報告と同様です)