定期報告(12条点検)とは?
定期報告(12条点検)とは、建築基準法第12条に基づき、特定の建築物や設備について定期的に点検・報告を行う制度です。
これは、建物の安全性や機能性を長期にわたり確保するために、所有者・管理者に対して自治体へ報告義務を課す仕組みとなっています。
定期報告(特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備検査)特設ページはコチラ
建築基準法第12条の制度概要
建築基準法第12条では、建築物の維持管理に関する基本的な責務が規定されており、以下のようなポイントが明記されています:
- 特定の建築物について、定期的に調査・検査を実施
- 一級建築士または二級建築士等の有資格者による点検が必要
- 点検結果を報告書として自治体へ提出しなければならない
この制度の目的は、老朽化や設備劣化に起因する事故や災害の未然防止であり、社会的責任や法的義務の側面が強いのが特徴です。
対象建築物と報告頻度
定期報告の対象となるのは、以下のような不特定多数の人が利用する特殊建築物です。
対象建築物 | 報告頻度 |
---|---|
百貨店・ホテル・病院・劇場等(特殊建築物) | 3年または1年に1回(建物用途による) |
防火設備 | 1年に1回 |
建築設備(換気・排煙・非常用照明等) | 1年に1回 |
なお、具体的な対象や報告頻度は各自治体によって異なるため、通知書の記載内容や自治体HPを必ず確認してください。
通知が届いたらまず確認すべきこと

行政から建築基準法第12条に基づく定期報告の通知が届いた場合、速やかに内容を確認し、必要な準備を進めることが重要です。
対応の遅れは、法令違反や指導の対象となる可能性があります。
通知書の読み方(期限・提出先など)
通知書には、以下のような重要な情報が記載されています。
- 報告対象となる建築物・設備の名称と所在地
- 報告期限(例:〇年〇月〇日まで)
- 提出先となる自治体の部署名・連絡先
- 提出方法(郵送、窓口持参、オンライン申請など)
これらの情報を確認した上で、報告対象の正確な範囲を把握し、点検に必要なスケジュールを調整する必要があります。
期限までに必要な準備(点検日程・関係者調整)
報告には、点検と、報告書の作成・提出が必須です。
そのため、以下のステップを想定してスケジュールを組みましょう。
- 点検業者の選定(1~2週間程度)
- 現地調査日の調整(建物利用者への通知含む)
- 報告書のドラフト作成・内容確認(1ヵ月半~2ヵ月程度)
- 提出書類の最終チェックと提出
特に繁忙期(年度末や年度初め)には業者の予約が取りづらくなるため、通知を受け取った段階で即座に動くことが、期限内提出のカギとなります。
弊社も例年、定期報告の提出期限が近づく時期には、多くのお客様より点検・報告に関するお問い合わせやご依頼をいただいております。
その中には、期限間際になってからのご相談も多く、ご希望の日程での対応が難しくなるケースや、報告書の作成・提出にお時間を要する事態も発生しております。
スムーズな点検と確実な報告書提出のためにも、可能な限りお早めにご相談いただくことをおすすめしております。
点検~報告までの実務フロー
定期報告における実務対応は、単なる書類提出だけではありません。
専門業者との契約から、現地調査、報告書作成、提出までを一連の流れで管理する必要があります。
ここでは、実務フローを4つのステップに分けて詳しく解説します。
① 点検業者の選定と契約
定期報告に必要な調査は、一級建築士または資格を有する調査員が行う必要があります。
そのため、信頼性・実績のある業者の選定が重要です。
- 過去の報告対応実績があるか
- 報告書作成まで一貫対応可能か
- 地域の行政対応に詳しいか(自治体によって書式が異なる場合あり)
株式会社テックビルケアでは、全国対応・行政提出書類にも精通した担当者が在籍しており、自治体ごとの提出要件に柔軟に対応可能です。
② 建築士等による現地調査
点検対象の建物について、外壁・避難設備・建築設備・防火設備などの項目を専門家が現地で調査します。
点検時には、以下のような点が確認されます:
調査項目 | 確認内容 |
---|---|
外壁 | タイルの浮き・剥離、ひび割れ |
避難設備 | 避難経路の確保、誘導灯の設置状況 |
建築設備 | 換気・排煙・非常照明の作動確認 |
防火設備 | 防火扉の作動、煙感知器の機能確認 |
③ 報告書の作成とチェック
点検結果に基づき、建築士等が所定の書式に沿って報告書を作成します。
この報告書は、建物の維持管理に関する公式記録として重要であり、ミスや漏れがないかを慎重に確認する必要があります。
- 写真・図面・チェックリストの添付
- 建物の使用状況に関する備考記載
- 法令適合性の評価結果
④ 行政への提出~受領処理
報告書を完成させた後は、自治体の担当部署へ期限内に提出します。
提出方法は自治体によって異なり、窓口持参・郵送・電子申請などがあります。
提出後、受理通知や受付印を確認し、建物管理記録としてファイリングしておくと、次回以降の対応がスムーズになります。
対応が遅れた場合の罰則・リスク
建築基準法第12条に基づく定期報告は、法令で義務付けられた行為です。
通知を受けたにもかかわらず対応を怠ると、行政指導や罰則、建物運営への悪影響を招く可能性があります。
遅延による行政指導・罰金

定期報告の未提出や大幅な遅延が発生した場合、以下のような行政対応が行われます。
- 行政からの改善命令・指導書の発行
- 報告義務違反として最大100万円以下の罰金(建築基準法第101条)
- 行政ホームページ等への違反建築物としての公表
特に商業ビルや賃貸物件を管理する立場にある場合、こうした措置は信頼低下や収益性の悪化に直結するため注意が必要です。
建物管理上の安全リスク
定期報告は、安全上の不具合や劣化の早期発見を目的としています。
そのため、報告を怠ることは重大事故や損害賠償リスクを生む原因にもなります。
- 外壁落下による通行人の負傷
- 防火設備の不作動による火災被害の拡大
- 避難設備の不備による避難遅延
過去には、定期報告未実施による重大事故で、管理責任者が民事訴訟や刑事責任を問われたケースも存在します。
建物の健全性を維持するためにも、定期報告は最優先の管理業務として取り組むべきです。
スムーズに対応するための5つのポイント

行政通知を受けた後、限られた期間内で正確な点検と報告を完了するためには、事前準備とパートナー選びが重要です。
ここでは、実務上有効な5つのポイントを解説します。
業者選定時のチェック項目
点検を依頼する業者選びで失敗しないためには、以下の点を事前に確認しましょう。
- 建築士などの有資格者が点検・報告書作成を行うか
- 過去の定期報告実績が豊富か
- 行政対応・書類提出のノウハウがあるか
- 報告書の品質チェック体制が整っているか
- 問い合わせへの対応スピード
提出期限の管理方法
報告期限を過ぎると罰則や行政指導のリスクが生じます。
そのため、タスクごとのスケジュール管理とリマインド設定を徹底することが重要です。
テックビルケアは提出期限を徹底して管理しています。
ラウド環境での統合管理により、迅速かつ正確な情報共有が可能になっています。
電子申請・オンライン提出にも対応
近年では、電子申請に対応した自治体も増加しており、オンライン提出により時間と手間を削減できます。
テックビルケアでは、こうした電子対応にも熟練しており、申請用PDF作成・電子署名・送信まで一括支援が可能です。
テックビルケアの支援内容と実績紹介
株式会社テックビルケアでは、定期報告12条点検に関するトータルサポートを提供しています。
- 全国対応の点検
- 報告書の作成・提出代行
- 自治体ごとの書式対応・期限管理
- 外壁調査・消防設備点検との一括依頼も可能
多数の管理会社・ビルオーナー様から高い評価をいただいており、報告書の精度と納期対応に定評があります。
詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
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よくある質問(FAQ)
Q1:行政からの通知書がきましたが、よくわからない。
行政から届いた通知書を共有いただきましたら、ご説明・必要事項のお伝えができますのでお気軽に
ご相談ください。
Q2:期限に間に合いそうにない場合、どうすればよいですか?
まずは提出先の自治体に早急に連絡し、事情を説明することが最優先です。
やむを得ない事情が認められる場合、一部自治体では期限延長や事後報告の相談が可能なケースもあります。
その際は、進捗状況を証明できる書類(業者との契約書、点検予約表など)を準備しておくとスムーズです。
Q3:通知が重複した場合の対応は?
同一建物に対して複数の通知(例:建築設備と防火設備)が届くことがあります。
その場合は、対象ごとに報告義務があるため、原則として個別に対応する必要があります。
ただし、一括点検・報告が可能な業者もあるため、まとめて対応できるパートナーに依頼することで効率化が図れます。
Q4:自主管理でも報告できますか?
建物所有者や管理者が有資格者でない限り、自主管理での報告は不可です。
報告には一級建築士等の資格者による点検と署名が必要です。
無資格者による報告は無効とされ、再提出や指導の対象となるため、専門業者への依頼が必須です。
Q5:報告書提出後にフォローアップは必要ですか?
提出後、自治体からの受理通知や指摘事項の有無を確認してください。
場合によっては、追加資料の提出や補足説明を求められることがあります。
また、報告記録の保存(最低5年程度)を行い、次回報告や災害時の証拠として活用できるようにしておくことが望ましいです。
まとめ
建築基準法第12条に基づく定期報告は、建物の安全性確保と法令順守のために欠かせない重要な業務です。
通知を受け取った段階で速やかに対応を開始し、業者選定・現地調査・報告書作成・提出までを計画的に進めることが求められます。
対応が遅れることで、罰則リスクや信頼低下、安全事故といった深刻な問題を招く恐れがあります。
一方で、信頼できる専門業者に依頼することで、スムーズで高品質な報告が可能となります。
特に多忙な管理者様や全国に複数物件をお持ちのオーナー様は、実績豊富で自治体対応に慣れたパートナーを選定することで、効率よく法令対応が行えます。
定期報告は「受け身」ではなく、「戦略的な建物管理」の一環と捉え、確実な対応を心掛けましょう。
株式会社テックビルケアへご相談ください。

定期報告(建築基準法第12条点検)への対応でお困りの際は、専門性と実績を兼ね備えたテックビルケアにご相談ください。
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